「ホームレス自立支援立法」の国会上程情勢が急変しました。民主党議員の尽力により今国会中にも超党派の議員立法として上程される見通しとなっています。早ければ6月下旬には成立となります。新宿連絡会としては、この法案の早期成立を求める立場から、秋に予定していた国会闘争を前倒しし、6月19日から成立の日まで要請の行動を展開する事を決定しました。皆さまの御注目を宜しくお願い致します。 | |||||
国は野宿者に責任を取れ!
「自立支援立法」を国会で通そう! 初夏の国会闘争へ! ●キャンペーン行動 6月15日(金)都庁前情宣 午前11時都庁前 6月18日(月)区役所前情宣 午前8時半区役所前 ●国会行動 6月19日(火)国会へ! 午前9時区役所前集合・出発! (以降成立まで国会闘争) |
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民主党ホームレス問題対策ワーキングチームによる
ホームレス自立支援立法(案) 2001.4.12 第一 立法の目的・基本趣旨 |
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何故立法化が必要なのか?
新宿連絡会・笠井和明
ホームレス立法制定要求の動きは1999年2月中央省庁による「ホームレス問題連絡会議」の開催前後から、地方自治体レベルの国に対する要望としてあがっていた。新宿区などは生活保護の現在地主義を改め
る特例法が必要だと言い、東京都、横浜市、大阪市などは仮小屋撤去の実効性ある法令の整備を求める(第2回連絡会議)など各自治体一様に悲鳴とも思えるような主張を繰り返してきた。99年4月には「ホームレス問題連絡会議関係都市会議(東京都、新宿区、川崎市、名古屋市、大坂市、横浜市)はこれら百科雷鳴する議論を一定まとめ(1)国の責任の明確化と指針の明示(2)相談体制の確立(3)自立支援事業の位置付け(4)公共施設の適正化を柱とする「特別立法」制定を当時の厚生省社会・援護局長に求めて来た。
が、99年に発表された「当面の対応策」においても、また、同年から開始された厚生省による「ホームレスの自立支援方策に関する研究会」においても法制度化を示唆する文言はいずれも採用されず、今日に至っている。政府ー中央省庁の考えとしてはホームレス対策は現行法で対応できるというのが一貫した考え方なのであろう。
現行法のままで対応できるのか、それとも新たな法制度が必要なのか、という点については全国の野宿者運動の側、支援運動の側からも様々な論点がこの間提起されている。
釜ヶ崎反失連は99年5月「野宿生活者支援法(案)」の制定をホームレス問題連絡会議に求め、また、私達も00年9月「ホームレス支援基本法」「自立支援事業関連法」の制定を国会に求め、以降国会請願デモや議員ロビー活動を精力的に行って来た。また、連合大坂も00年11月「自立支援特別立法」の制定を求めるシンポジュウムを開催するに至っている。無論、これらの団体がまとまっているかと言えば決してそうではなく、それぞれのスタンスで主張し、行動しているのが現実である。他方、現行の生活保護法の運用改善が先決とする団体も多くあるし、要求運動よりも自前の力の部分に主軸を置いている団体も多い。
つまり、全国の運動団体がすんなりと「立法化要求」にまとまる情勢には残念ながらなってはいない。
さて、今般発表された民主党ワーキングチームによる「ホームレス自立支援立法(案)」であるが、ここにまで至る経緯はともかくとして、その内容を見て頂ければ分かる通り「ホームレスの自立支援」をキーワードにしながら国の責任と義務を明確化させたものである。また、ホームレス概念も広くとらえ、防止策も含めて施策課題にあげるなど、かなり「リベラル」かつ国際感覚もある的を得た法案にまとまっている。
私達は民主党云々という事ではなく、野宿者の利害という観点からしてこの法案を評価し、支持する。つまり、東京サイドの運動から見ても、今後の対策の拡大、拡充(とりわけ就労面)、そしてホームレス化の予防策を路上に作り出すためにもおおいに活用できる法律となる事が予想されるからである。
国の関与(国の責任を明確にする事)が必要である事は各運動団体共通の認識であると思う。地方自治体もまた財政的な理由などから国の関与を求めているし、それがなければ対策も進められない深刻な事態に陥っている。政府ー中央省庁のこの10年来の怠慢ぶりを糾していくためにも法律で縛るという手段は最も有効、かつ最もシンプルな手法であると考える。もっとも法律が出来たから万々歳という性格のものではなく、今後の対策推進のためには、筋の通った要求行動がなくてはならないだろうが、それにしたところ、根拠法があるのとないのとでは大違いである。また、生活保護法を本来の理念通りに運用させていくためにも、自立支援に関わる立法は必要である。
99年の政府「当面の対応策」ではまったく駄目だと私達は言って来た。ならば国に何をやらせて行くのか?国をどうやって動かして行くのか?私達の運動はもはやそういうレベルにまで届いているのである。
もちろん、議員にまかせるだけの運動では「政治の妥協」が生じかねない。この立法案も超党派議院立法化を追及し、6月上程を射程にいれているが、安易な政治の妥協は「治安」の観点がするりと入って来る危険性を伴う。それをさせないためにも、大衆的な要求行動を積み重ね、野宿者の要望というものを更に社会化させていく必要がある。「俺たちが勝ち取った法律」と言えるような運動を気作りあげて行きたい。